私の勤める会社は副業禁止です。なので副業をしていることが会社にバレてしまうと面倒なことになります。
副業をやってみたいけど、会社が副業禁止。
そんな方は多いのではないでしょうか?
ここではなぜ副業が会社にバレてしまうのか。バレてしまったらどうなるのか。バレないようにするためにはどうしたら良いか。
こんなことをまとめてみます。
なぜ副業禁止?
就業規則に副業禁止と書かれていても、会社が副業を全面的に禁止することはできません。
労働基準法で、本業に影響を与えるなどの理由がない限り、終業時間外において労働者を不当に拘束することが禁じられているためです。
では、なぜ会社は就業規則に副業禁止を定めるのでしょうか?

・社員の長時間労働・過重労働を助長するため
・情報漏洩のリスクがあるため
・労働災害の場合の本業との区別が困難なため
・人材不足や人材の流出につながるため
簡単に言うと「会社に迷惑をかける可能性があるため」ですね。
副業を一生懸命やるあまり、「勤務中にパフォーマンスを発揮できない」とか競合他社で働くことで「自社のノウハウが流出する」
この理由は合理的で、納得できるものですね。
副業をやるにしても「会社に迷惑をかけないやり方」を考えましょう。
公務員は国家公務員法で法的に副業が禁止されています。
公務員は国民のために働いているので、中立の立場が求められているためです。
副業をすることで、特定の第3者に便宜を図っていると疑われる可能性があるので、厳しく制限されています。
副業がバレたらどうなる?
副業がバレたから即懲戒というわけではありません。
法の観点でも、就労時間外において労働者を不当に拘束することは禁じられています。
なので、
副業をすることで会社に迷惑をかけてないのであれば、そこまで慌てる必要はありません。
といっても、上司や同僚との関係が悪化する原因になる可能性もあるのでできる限りバレないように副業をやりましょう。
副業がバレる理由
給与所得者は通常年末調整を行うことで確定申告をする必要がありません。
毎年保険の申告をする年末調整をしていますよね?
会社から得ている給与と税金控除を受けれる年末調整を実施することで、住民税が決まります。
この住民税を会社は給料から天引きし、国や市区町村に納めてくれています。
住民税の納税額が給与額に対して高い金額だったら会社は副業を疑います。
そもそも会社が払ってくれている税金って何?
給与所得と手取り金額って大きく違いますよね。なんとなく会社に取られているようなイメージがありますが、会社は自分たちの代わりに各保険や税金を納めてくれています。
社会保険、健康保険、所得税、住民税・・・
これ以外にも労働組合や財形、持株等も引かれてる可能性があります。
この中で副業が関係してくる天引きは所得税と住民税です。
所得税は所得金額に応じて所得に対して5〜45%の税金を国へ支払います。
住民税は所得の一律10%を市区町村に支払います。
サラリーマンの場合は会社が税務署や市区町村に金額を申告し、給料から天引きしてくれています。
サラリーマンがアルバイトをした場合
会社は給料に応じて国と市区町村に税金をそれぞれ支払います。
一方アルバイト先の会社も給料に応じてくにと市区町村に税金をそれぞれ支払います。
ただし住民税は給料の多い会社がまとめて払うというルールがあります。
つまり住民税を本業で100万円、副業で10万円支払う必要があるとすると、
本業会社が合算した110万円の住民税を支払う義務があります。
本業だけであれば、住民税は100万円で済むのに、110万円の納税指示が市区町村からきてします。
この相違で会社に副業がバレてしまいます。
サラリーマンが個人事業主として兼業した場合
本業会社は給料に応じて国と市区町村に税金をそれぞれ支払います。
個人事業所得は自分で国と市区町村に税金をそれぞれ支払います。
先ほどのアルバイトと違い住民税も基本自分で納めるため、会社には通知が行きません。
ですので、副業を得たい人は個人事業主として所得を得ることをお勧めします。
ただし一点だけ落とし穴があるので注意してください。
確定申告時に住民税の支払い方法を選択します。
特別徴収:働いている会社の給料から住民税が天引きされます。
普通徴収:自分で納めます。
ここで特別徴収を選択してしまうと、本業会社に住民税の通知がいってしまいます。
通知がいってしまえば、会社に副業がバレてしまいます
会社に副業をバレないようにするためにすべき行動
アルバイト(給料)収入はやめる
先ほどの項目でも説明したように、給与所得として兼業すると「住民税は給料が多い会社がまとめて支払う」というルールのもと本業会社に住民税の通知がいってしまいます。そうすると副業がバレてしまうので、やめましょう
個人事業主として兼業した場合確定申告時に普通徴収を選択する
個人事業主として兼業した場合は、住民税を自分で納めることができるので、本業会社へは通知が行きません。ただし、確定申告時に住民税支払い方法で必ず「普通徴収」を選択しましょう。
特別徴収を選択すると「本業会社の給料から天引きされてしまう」ため、会社に通知がいってしまいます。
確定申告後に市区町村に確認する。
確定申告後に「区役所や市役所の個人市民課」へ納税方法を確認しましょう。
その時に、本業の給与所得のみ特別徴収になっているか確認します。
普通徴収と選択しているにも関わらず、何かの間違いで特別徴収になっていたら、会社に副業がバレてしまうので、必ず確認しましょう。
まとめ
・副業で給与所得を得ると本業会社にばれます
・個人事業主として兼業すれば会社にはばれませんが、住民税の支払いは普通徴収を選択する
・確定申告後に普通徴収が選択されていることを必ず市区町村に確認しましょう
下記問い合わせフォームから感想、質問をお待ちしてます。